道路交通施行規則第32条に基づき、技能並びに学科教習は下記の通り、各段階ごとの教習時間の基準(最短教習時限数)に沿って進めなければならないことになっています。

※ 合計は最短時間です。 規定の技能教習時間を超過されますと、別途追加料金が必要になります。

普通自動車

取得される免許 お持ちの免許 学 科 技 能(所内) 技 能(路上) 合 計
普通 MT(マニュアル) なし(原付含む) 26時限 15時限 19時限 60時限
AT(オートマチック) 26時限 12時限 19時限 57時限
MT(マニュアル) 自動二輪免許 2時限 13時限 19時限 34時限
AT(オートマチック) 2時限 10時限 19時限 31時限
※MT(マニュアル)からAT(オートマチック)への技能講習は変更できます。
ただし、ATからMTへの変更はできません。
審査(MT) AT限定解除  0時限 4時限  1時限

自動二輪車

取得される免許 お持ちの免許 学 科 技 能(所内) 合 計
大型自動二輪(400ccを越える) MT(マニュアル) なし(原付含む) 26時限 36時限 62時限
大型・普通免許 1時限 31時限 32時限
普通二輪MT  - 12時限  12時限
普通二輪AT  - 16時限 16時限
小型二輪MT 20時限 20時限
小型二輪AT 24時限 24時限
普通自動二輪(400cc以下) MT(マニュアル) なし(原付含む) 26時限 19時限 45時限
AT(オートマチック) 26時限 15時限 41時限
MT(マニュアル) 大型・普通免許 1時限 17時限 18時限
AT(オートマチック) 1時限 13時限 14時限
小型二輪限定(125cc以下) MT(マニュアル) なし(原付含む) 26時限 12時限 38時限
AT(オートマチック) 26時限 9時限 35時限
MT(マニュアル) 大型・普通免許 1時限 10時限 11時限
AT(オートマチック) 1時限 8時限 9時限

大型特殊車

取得される免許 お持ちの免許 学 科 技能(所内)  合 計
大型特殊車 (教習車はフォークリフト) なし(原付含む) 22時限 12時限 34時限
大型・普通免許 6時限 6時限
自動二輪免許 10時限 10時限