■ 運転免許の区分 ■

 

日本の公道で自動車及び原動機付自転車を運転するためには公安委員会の運転免許を受けていなければなりません。

運転免許は、第一種運転免許・第二種運転免許・仮運転免許の3種類に区分されています。

第一種運転免許 自動車や原動機付自転車を一般的な目的で運転する場合に必要な免許。略して「第一種免許」とも言われる。

第一種免許は大型・中型・普通・大型特殊・大型二輪・普通二輪・小型特殊・原付・けん引があります。

第二種運転免許 バスやタクシーなどの旅客自動車を旅客運送のため運転しようとする場合や、運転代行の業務として自動車を運転する場合に必要な免許。
(ただし、車両回送などの移動や、新車の納車、テレビ番組などの撮影、個人タクシーの私用での運転など旅客運送を伴わない運転であれば第一種免許で運転することができる。)第二種免許は大型第二種・大型特殊第二種・中型二種・普通第二種・けん引第二種があります。
仮運転免許 自動車運転免許を取得しようとする人が、路上で運転の練習をするために必要な運転免許。

仮免許は大型仮免許・中型仮免許・普通仮免許があります。

■ 第一種運転免許の種類 ■

第一種
免許の種類
運転が許可される車の種類
大型
自動車
中型
自動車
普通
自動車
大型特殊
自動車
大型自動
二輪車
普通自動
二輪車
小型特殊
自動車
原動機付
自転車
大型免許
21歳以上
(自衛官は20歳以上)
× × ×
中型免許
20歳以上
(自衛官は19歳以上)
× × × ×
普通免許
18歳以上
× × × × ×
大型特殊免許
18歳以上
× × × × ×
大型二輪免許
18歳以上
× × × ×
普通二輪免許
16歳以上
× × × × ×
小型特殊免許
16歳以上
× × × × × × ×
原付免許
16歳以上
× × × × × × ×
けん引免許
18歳以上
大型、中型、普通、大型特殊自動車のけん引自動車で、車両総重量が750kgを超える車(重被けん引車)をけん引する場合に必要。
ただし、次の場合はけん引免許は不要。

  • 車の総重量が750kg以下の車をけん引するとき。
  • 故障車をロープ、クレーンなどでけん引するとき。